民泊新法での届出奮闘記

漸く民泊新法が成立し、僕の大阪拠点の民泊化を推進できそうだ。
昨年、枚方市に届出はどうなっているかと問い合わせたが、「今だ具体化にはなっていない」との連絡で、その後、最近の新聞によれば、届出は3月半ばから始まるとのことで、枚方市に再度問い合わせた。
なお、問い合わせは枚方市のホームページの下記問い合わせページにておこなった。https://www.city.hirakata.osaka.jp/mailform/inquiry.cgi

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225私は現在、千葉在住で、上記枚方市内住所に住宅を所有しています。枚方市の住宅を賃貸していましたが今は居住者が居ない状況です。また、私は海外個人旅行を長く経験し、その経験から、今度は海外から来る人を、友好的に、且つ、安価に宿泊させたいと考えていました。ちょうど、掲題の法案が成立したので、その法案の中の、家主居住型(宿泊者が居る間は、確実に私が管理在住します)で届出したいと考えています。本件に関して下記をご教示ください。
 

① 枚方市の場合、本件の相談部署はどこでしょうか。

② 法案では、届出は、当道府県知事 または住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市となっていますが、枚方市の場合、届出受付はどこでしょうか。

③ その他ご存知の必要情報

以上、よろしくご教示ください。
なお、提供部屋数は1室(慣れてから最大2室)のみで、提供日数は、気候の良好な期間180日以下として、提供期間は、私が常駐し、ご近所への迷惑はかけない態勢とします。食事は提供せず、宿泊者が食材を購入しての自炊、または、食堂での食事、コンビニでの購入となり、枚方市内商店への貢献になると想定します。また上記では利益は殆ど期待できませんが、旅行者に枚方市のことを良く知ってもらうことを優先し、現在、私自身も枚方市周辺のことを勉強中です。

なお本件は、昨年8月頃にも相談したのですが、「まだ具体的には何も」と返信受けました。しかし、新聞等では、今年3月半ばから受付と報道されているので再度問い合わせるものです。

参考 web
http://4travel.jp/traveler/isabon/album/
http://www.okeihan.net/navi/event/hiking/map/



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枚方市回答 
枚方市へのお問い合わせありがとうございます。
枚方市保健所保健衛生課です。

 先日お問い合わせいただきました民泊新法について、
下記のとおり回答いたします。

①枚方市の場合、本件の相談部署はどこでしょうか。
 →届出や指導についての担当部局である枚方市保健所保健衛生課です。
②法案では、届出は、当都道府県知事 または住宅宿泊事業の
 事務処理を希望する保健所設置市となっていますが、
 枚方市の場合、届出受付はどこでしょうか。
 →枚方市は住宅宿泊事業の事務処理を行う保健所設置市ですので、
  枚方市内で住宅宿泊事業を営む場合、枚方市が届出先です。
③その他ご存知の必要情報
 →メールの内容にございました形での営業であれば、
  家主居住型での届出が可能です。
  届出の受付は3月15日から、事業の開始は6月15日からとなっており、
  必要書類など詳細については当課ホームページ(下記URL)から、
  国の民泊制度ポータルサイト(平成30年2月28日~)を
  ご覧いただけますと幸いです。
  URL:http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000017548.html

よろしくお願いいたします。

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早速、法、令、規則を調べた。
その結果、僕のように1室だけを自分で管理する場合、
① 宿泊者が居る場合に、自分も滞在するならbあ届出市に居住していなくても良い。但し、その  
   拠点に度々居住したとの証拠が必要だ。水道、電気の使用量とか領収書を提出すればよい 
   わけだ。
② 宿泊室が50平方meter以下の場合は、非常時照明、非常時退避装置の設置も必須ではない。

以上のことから資料準備をすることで、問題なく届出を出来ると判った。
ただ問題は、法第11条1項2号で、管理業務を委託しなくても良い場合についての規定を、施行規則第9条4項で規定しているが、住居が届出人の本拠であるか、近辺であると規定している。本拠との意味が問題だが僕の場合は、宿泊者が居る場合は、同居するから、その時点では本拠と言えるだろう。
ところで、届出書類上で不明な点があるので、下記のように問い合わせた。

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枚方市保健衛生課御中 
家主居住型個人届出の場合で、管理業務及び仲介業務を委託しない場合の、住宅宿泊事業届書作成・提出に関して下記をご教示ください。

① 届出書 第一号様式 の宛先は、「枚方市長殿」でよろしいでしょうか。

② 様式B 誓約書 の宛先はどなたでしょうか。 
③ 届出者の捺印は実印でしょうか。また、実印の場合は印鑑証明書が必要でしょうか。

 
④ 家屋の所有は、夫婦で共有です。届出者を夫とする場合に、妻の委任書及び妻の印鑑
  証明書は必要ですか
 
⑤ 個人番号通知書及び住基番号通知書のコピーを添付する場合、届出人の住民票抄本の
  添付は必要ですか。

ご多忙中とは思いますが、以上、よろしくお願いします。
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 枚方市の対応は、とても素晴らしい。
翌々日には以下の回答があった。

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枚方市へのお問い合わせありがとうございます。枚方市保健所保健衛生課です。

昨日お問い合わせいただきました民泊届出に関する質問について、



下記のとおり回答いたします。
 
①届出書 第一号様式 の宛先は、「枚方市長殿」でよろしいでしょうか。
 →枚方市長です。

②様式B 誓約書 の宛先はどなたでしょうか。
 →枚方市長です。

③届出者の捺印は実印でしょうか。
 また、実印の場合は、印鑑証明書が必要でしょうか。
 →実印でなくても構いません。印鑑証明書は不要です。

④家屋の所有は、夫婦で共有です。届出者を夫とする場合に、

 妻の委任書及び妻の印鑑証明書は必要ですか

 →委任書、印鑑証明書共に不要です。
  ご夫婦で事業を共同して実施する場合であれば、
  連名で届出することが可能です。

⑤個人番号通知書及び住基番号通知書のコピーを添付する場合、
 届出人の住民票抄本の添付は必要ですか。

 →個人番号通知書及び住基番号通知書の添付は求めていません。
  住民票抄本についても添付は不要です。
 
近日中に必要書類等について枚方市ホームページに掲載する予定ですので、
届出前にそちらもご覧いただきますようお願いいたします。

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枚方市からの情報で、提出物を調べていると、「消防法適合通知書」が必要らしい。枚方市消防署に問い合わせすると、「予防課」が本件対応するとのことで丁寧な説明があった。それによると、保健衛生課に届書を出すと、そこから消防署に連絡が行き、上記通知書への対応が始まるらしい。
(実際は通知書を得てから市に届出するとの順であったが、問い合わせ時点ではまだ確立されていなかった)
ってことで、これもクリアできたが、恐らく消防署の立会があり、50平方m以下の場合は、最低限の防火対策として、寝室、二階への階段部、台所に家庭用火災警報器(煙式の方が推薦のようだ)の設置が必要らしい。早速必要数の4個を購入することにした。
https://www.secom.co.jp/jukeiki/place.html
https://www.secom.co.jp/jukeiki/place.html

さて民泊届出書類だが、3月15日になり、枚方市の民泊窓口を見てみると、民泊ポータルサイト(minpak)に電子入力ができるようになっている。しかし、電子的に登録するには、マイナンバカードが必須であった。早速、マイナンバーカード取得手続きをしたが、カード入手まで1~2か月かかるらしい。大いに困って更にポータルサイトを調べると、電子入力分を印刷して、これを受付窓口に提出する方法もあるとのことでほっとした。

ただ、民泊サイトへは登録、入力後にログオフすると、再ログインができなくなった。問い合わせると、登録メールアドレスは登録IDではなくて、メールアドレスの最後に、.jj を加えたものがIDになることが判った。

なお届書への記載方法は、ここが参考になる。僕も居室面積についての間違いをここで気づいた。
http://minna-no-minpaku.com/jigyousya-todokedesyo-kakikata1
(居室面積は内法面積であり、宿泊室面積は梁芯間面積である)
更に、法務局のサイトを調べると、登記事項証明書は、オンライン発行もできるとのことで、早速手続きした。ポップアップをクリアするのと、500円電子納入で苦労したが、これもクリアできた。
電子納入での苦労とは、使える銀行に制限があることだ。
ところで、登記書での住所は、家屋番号の番地と同じ番地で、これは、通常の住所の番地とは異なる場合があり、我が大阪の拠点ではまさにこのケースで、入力に苦労した。これらの情報は、税金支払の不動産課税通知書または納付書に記載されているので参照が必要だ。

身分証明書は市役所で300円を支払い、簡単に入手できた。

枚方拠点を消防法に合わせるには、家庭用火災報知機を4か所に設置しなければならない。購入準備を進めている。

これで、後は、minpak電子入力を完成し、大阪拠点に火災報知器を設置してから、枚方市役所の窓口に行くだけだ。ただ、消防署の立ち合いがあるので、そのスケジューリングと立ち合いに向けての施設内の整理が必要だ。
なお、minpak入力は、なかなか入力手順が面倒だ。提出方法を電子提出には電子身分証明が必要だが、僕には無い。そこで、市役所窓口(保健所担当課)に提出として、出力だけを選んだが、例えば、電話番号は ハイフォンを入れるとか、面積で入力不要な所にもハイフォンを入れるとか、フリガナは半角であるとか、入力規制が面倒だ。漸く成功してPDF画面で出力したのだが、ログアウトすると再ログインは事実上不可能なので、ヤフーアドレスを再度発行しログインして再入力しなければならない。

4月2日に大阪に行き、4月3日に保健衛生課を訪問した。
届書を提出したが、指摘事項が下記4点があった。
なお、届書の提出は、郵送でも良いとの確認も得た。
①消防署の「消防法への適合証明書」が届出時点で必要。
②失格証明書は、地方自治体の証明書と、法務局の証明書の二つが必要。
③居室面積と、宿泊室面積が若干違う。
④水質汚濁防止法の届出が必要。

①については、保健衛生課に消防署の担当部署を確認してもらい、近くの消防署予防課を訪問し、消防法適合通知書発行申請書を提出し、4月9日に立ち会ってもらうことになった。
②について、規則で地方自治体のだけでも良いと書いていると説明したが、法務局の被保護人は地方自治体の証明書には出ていない、との説明であった。その後ネットで調べると、2000年の分までは地方自治体管轄で、以降は法務局の管轄であるため、両方の証明書が必要と判ったが、これはどうやら、官側の相互連絡不足を補う処置のようだ。
③については、居室は内法面積であり、宿泊室は柱芯面積であるとして納得を得た。
④については、環境指導課を訪問して、宿泊者と同居であり、50m2以下の部屋を貸す場合は不要とのことであった。
法務局の欠格でないとの証明書は、全国の法務局各県本局で発行できることを調べ、4月6日は雨天なので、屋根塗装ができず、その間に天満橋の大阪法務局に行き、欠格でないことの最も証明範囲が広い証明書を発行してもらった。本証明書はNET発行ができないので法務局にいったのだが、手数料(収入印紙)300円と交通費往復で、合計1000円となった。

4月9日までに、住宅用火災報知器(煙感式)を居室に2か所、階段上に1か所、台所に1か所の合計4台を設置した。当日になり、消防署員2名が訪れ、建物や、警報器の確認後、打ち合わせたが、下記が指摘された。
消防法では、民泊部分が50m2以下であり、且つ、建物面積の1/2以下なれば、通常の住宅と見なされるが、我が家は、民泊部分とみなされる宿泊室と宿泊者との共有部分は50m2以下だが、建物面積89m2だから民泊部分は建屋面積の1/2以上で、これに適合しない。つまり、宿泊施設と同じ扱いになるとのことで、特に、防炎カーテンや防炎カーペットは必須とのことであった。
彼等が帰ってから、住宅宿泊事業法では、宿泊室面積のみで50m2以下なれば、通常の住宅と同じとされているのに変だな、それに、建屋が大きければ条件が緩和されるのもおかしい、とネットを調べると、平成29年10月27日の消防署内通知で、「宿泊室面積50m2」とされているとのことだ。つまり、「民泊部分が50m2」との表現を改変して、住宅宿泊事業法との整合性が取られたことになる。
https://minpaku.yokozeki.net/shinpo-shoubou/
https://ameblo.jp/gyouseikurumi/entry-12328826231.html
早速消防署に電話で確認すると、消防署でもそのことに気づいたとのことであって、これが認められて、適合通知書が発行されることとなった。
4月10日、午後には千葉に帰還だが、午前中に、消防署を訪れて、通知書を送付願うための切手付封書を渡した。
かくして、民泊についての目途はほぼ着いたと言えるだろう。

4月20日に、消防署から「適合通知書」が到着したので、感謝のメールを入れて、次いで、届出書と送付書を作成した。返信用A4封筒に250円分の切手wお貼り、クリックポストで4月21日(土)午前中に送付した。また、送付連絡をメールでも発信した。なお、送付メールには民宿のWebのアドレスを記載し、また、民宿が禁煙であること、それに、届出書が受理されたら、民宿の隣人たちに、「家主滞在型の民宿」で、ごみは家主が分別して出すことなどを報告すると記載した。

今回のワークでてこずったのは、欠格でないとの証明に関して、法・施行令・施行規則の解読だろう。しかし、弾薬庫の計画や、電気工事士の資格取得の時に比べれば簡単なものであった。ただ、「地方自治体の身分証明書と、法務局の証明書の違い」の理解ではてこずった。
もう一つは、上記のように、消防署は、当初、民泊部分が50m2以下で且つ建屋面積の半分以下との通知書を出していたが、事業法との関係からか、その後、宿泊室が50m2以下と変更したことだ。が、これは思いの外簡単に認められた。

なお、3月15日に送付した「マイナンバーカード発行申請書」に基ずく、発行連絡書が4月20日に着いたので、市役所に行き、カードを発行してもらった。一カ月と5日であった。

5月17日に、枚方市役所保健衛生課の松尾さんから電話が有り、「届出を受け付けた。受付番号表を渡すが、市役所の来てください」とのことであり、5月21日に大阪に行くので伺いますとした。
やりましたね!
それに、枚方市の保健衛生課と消防署の皆さん、本当にありがとう。
心から感謝します。
 
さて、問題は商売として成り立つかだ。
最低でも、枚方の家のメンテナンスで年間に3回は千葉から来ている。これが、宿泊者への対応に使えれば、交通費だけでも回収できれば良い。
枚方は大阪市へも京都市へも、奈良へも極めて近い。枚方に宿泊すれば安くしかも観光をやり易いと考えてのことだ。が、事は左様に簡単ではない。
 
先ず、WEBに掲載したが、自分で作ったページが検索に引っかかることが先ず難しい。と、ホテル検索サイトに登録することにした。手数料無料で、地図での検索が容易なtripadviserに登録しようとしたが、拒否されてしまった。仕方なく、Booking.comに登録したが、施設説明は、枚方パークに近いとか、伊丹空港が最寄り空港だとか、ピントが狂っていて、修正を依頼したが拒絶された。
(しかし、今では、枚方市に住む以上は、枚方公園の宣伝も重要かな、と思っている)
 
AirB&Bに登録したが、ゲストハウスの名前(HirakataparkGuesthouse)で検索しないと見つからないシステムになっている。
僕本人が、大阪のホテル、または、京都のホテルって検索しても全くひっかからない。全く検索に引っかからないと苦情を言うと、施設名で検索して、ちゃんと検索できます、との回答だ。
仕方ないので、ホテルの長所を色んな方向からアピールするページを作ったり、京都の観光ポイントを載せたりして、なんとか検索に掛からないかと試みている。ついでに、Trivagoにも登録申請をした。当分客が来る様子はない。
 



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